ー現在、試行期間中ですが 行政より配布されています手引きに準じた処理をお願いいたしますー 来年(平成24年)4月1日から完全実施となります。 「事業所の廃棄物の処理は 排出事業所の責任において適正に処理されることが 法律で定められています」 特に大きく変わるのは 廃プラスチック 事業所の廃プラスチックは全て産業廃棄物になりますが 事業所で個人が食べた弁当ガラ(さっとすすいで下さい)や 飲料や食品が入っていたプラスチック容器等(個人消費)や 小物の事務用品を包んでいる袋は、資源として処理します。 まとめて透明袋に入れて出して下さい。 ※当社では、行政の説明を受け 当社取引各位様へ順次説明に伺っております。 ご不明な点は、お問い合わせ下さいますようお願いいたします。
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